相続税計算ツール 2026年版

遺産総額・相続人数を入力するだけで相続税を即計算。基礎控除・配偶者控除・小規模宅地特例・生前贈与の節税法を国税庁データで徹底解説。2026年改正対応。

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相続税の基礎知識と計算方法(2026年版)

相続税とは・課税される財産

相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を相続・遺贈で取得した場合に課される税金です。相続人全員の相続財産の合計が「基礎控除額」を超える場合にのみ課税されます。課税対象となる財産は現金・預貯金・不動産・株式・投資信託・生命保険金(一部)・退職金(一部)・貸付金などほぼすべての財産です。

相続税の基礎控除額(2026年)

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 【法定相続人別の基礎控除額】 相続人1人:3,000万円 + 600万円 = 3,600万円 相続人2人:3,000万円 + 1,200万円 = 4,200万円 相続人3人:3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円 相続人4人:3,000万円 + 2,400万円 = 5,400万円 → 遺産総額がこの基礎控除額以下なら相続税はゼロ!

相続税の税率(2026年版)

各相続人の課税価格税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税の計算例(配偶者+子2人・遺産1億円)

【遺産1億円・相続人3人(配偶者+子2人)の場合】 基礎控除:3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円 課税遺産総額:1億円 ― 4,800万円 = 5,200万円 法定相続分で分けた場合の各人の取得額: ・配偶者:5,200万円×1/2 = 2,600万円 ・子各人:5,200万円×1/4 = 1,300万円 各人の税額: ・配偶者:2,600万円×15%―50万円 = 340万円 ・子各人:1,300万円×15%―50万円 = 145万円 相続税の総額:340万円+145万円×2 = 630万円 ※配偶者の税額軽減(1億6千万円まで非課税)適用後: 配偶者の実際の税額はゼロになるケースが多い

相続税を節税する主な方法

相続が発生したら10ヶ月以内に申告が必要

相続税の申告・納税の期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。この期間内に①遺産の調査・評価②遺産分割協議③相続税申告書の作成・提出④納税——を完了する必要があります。相続財産が複雑な場合(不動産・非上場株式等)は税理士への依頼が一般的で、費用は遺産総額の0.5〜1%程度が目安です。

⚠️ 2024年以降の制度変更に注意:生前贈与の相続財産への加算期間が3年→7年に延長(2024年1月〜段階的適用)・相続時精算課税制度の基礎控除110万円が新設——など大きな改正があります。既存の節税計画を見直すことをお勧めします。

相続税の節税シミュレーションと2024年改正のポイント

2024年改正:生前贈与の「持ち戻し」が3年→7年に

相続税対策を考えるうえで、2024年1月の税制改正は非常に重要です。これまで、亡くなる前3年以内に相続人へ贈与した財産は相続財産に加算(持ち戻し)されましたが、改正によりこの期間が段階的に7年へ延長されました。延長された4年分(亡くなる前3年超〜7年以内)の贈与については、合計100万円を控除できる仕組みもあります。

【経過措置:持ち戻し期間はいつから7年になる?】 ・2026年12月までに相続開始 → 加算期間は3年(改正の影響なし) ・2027年1月以降に相続開始 → 加算期間が順次延長 ・2031年1月以降に相続開始 → 加算期間が完全に7年に → つまり「早めに贈与を始めるほど」持ち戻しの  影響を受けにくい。相続対策は早期着手が有利

暦年贈与と相続時精算課税の比較(2024年改正後)

項目暦年贈与相続時精算課税
年間の非課税枠110万円110万円(2024年新設)+累計2,500万円
持ち戻し死亡前3〜7年分を加算110万円基礎控除分は加算不要(改正で改善)
向いている人早くから長期間・多人数に贈与したいまとまった額を早めに移したい・値上がりしそうな資産
注意点持ち戻し期間に注意一度選ぶと暦年贈与に戻れない

相続税の主な節税方法

【成功例・失敗例】相続対策で差がつくポイント

相続対策は、やり方次第で結果が大きく変わります。よくある成功パターン・失敗パターンを一般的な傾向として紹介します。

うまくいきやすいパターンつまずきやすいパターン
元気なうちに早めに生前贈与を始めている(持ち戻しの影響を受けにくい)体調を崩してから慌てて贈与し、持ち戻しで効果が薄れる
小規模宅地特例・配偶者控除など使える特例を漏れなく活用特例の要件を知らず、本来使えた減額を逃す
贈与の記録(契約書・振込)を残し、税務調査に備えている現金手渡しで記録がなく、贈与と認められない
家族で財産状況を共有し、遺言書を準備している財産を把握しておらず、遺産分割でもめる(争族)
早めに相続専門の税理士に相談している申告期限(10ヶ月)間際に慌てて対応し選択肢が限られる
【ケース例:相続税対策の効果シミュレーション】 遺産1億円・配偶者+子2人のケース ◆対策なしの場合  基礎控除4,800万円を差し引いて課税  → 相続税の総額は数百万円規模 ◆対策ありの場合(一例)  ・小規模宅地特例で自宅土地評価を80%減  ・生命保険の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)活用  ・配偶者の税額軽減を適用  → 課税対象が大きく圧縮され、税負担を抑えられる ※実際の税額は財産構成・遺産分割により大きく異なります  具体的な試算は上のツールと税理士相談で確認を
⚠️ 「相続対策に唯一の正解はない」という視点:ここで紹介したのは一般的な傾向です。最適な相続対策は、財産の構成(現金・不動産・自社株など)、家族構成、相続人の人数・関係性、それぞれの希望によって大きく異なります。「他の家庭で成功した方法」が「自分の家庭の正解」とは限りません。たとえば「とにかく税負担を減らしたい家庭」と「税金より家族が争わないことを優先したい家庭」では、最適な対策は変わります。相続は『お金の問題』であると同時に『家族の想いの問題』でもあります。節税だけを追い求めて家族関係を損なっては本末転倒です。大切なのは、家族でよく話し合い、自分たちの状況と価値観に合った対策を、早めに、専門家とともに考えることです。相続税は専門性が高く法改正も多い分野なので、必ず相続専門の税理士など専門家にご相談ください。

❓ よくある質問

相続税がかかるのは遺産がいくら以上ですか?
「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除額を超える場合に相続税がかかります。相続人が3人(配偶者+子2人)なら4,800万円超、4人なら5,400万円超が課税対象です。国税庁の調査では、死亡者のうち相続税の申告が必要なのは約9.6%(2022年)です。
配偶者は相続税がかかりませんか?
「配偶者の税額軽減」制度により、配偶者が相続する財産は「1億6,000万円または法定相続分(2分の1)」のいずれか多い方まで相続税がかかりません。例えば遺産1億円を配偶者が全て相続する場合、相続税はゼロになります。ただし申告書の提出が必要です。
生前贈与で相続税を節税できますか?
年間110万円以下の贈与は贈与税がかかりません(暦年贈与)。ただし2024年1月以降、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため(従来3年)、長期的な計画が重要です。また「相続時精算課税制度」を選択すると、2,500万円までを非課税で贈与できますが、相続時に精算が必要です(2024年から年間110万円の基礎控除が新設)。
自宅の相続税はどうなりますか?
「小規模宅地等の特例」を適用すると、被相続人が住んでいた自宅の土地(330㎡まで)の評価額が80%減額されます。例えば評価額5,000万円の自宅土地が1,000万円に下がります。この特例を使うためには、相続人が配偶者・同居していた親族・持ち家なしの親族等の条件を満たす必要があります。申告期限内の申告が条件のため、期限に注意しましょう。
相続税は現金で払えない場合はどうなりますか?
相続税の納税は原則として現金一括払いです。しかし現金が足りない場合は「延納(分割払い・年利0.5〜1.2%)」または「物納(不動産等で納付)」という方法が認められています。ただし延納・物納には審査・条件があります。不動産が多く現金が少ない相続では、不動産の売却や事前の資金準備が重要です。相続が予想される場合は早めに税理士に相談することをお勧めします。
相続税の申告はいつまでに必要ですか?
被相続人(亡くなった方)が死亡した日の翌日から10ヶ月以内が申告・納税の期限です。期限を過ぎると「無申告加算税(15〜20%)」「延滞税(年2.4〜8.7%)」が加算されます。10ヶ月は長いようで短く、遺産調査・遺産分割協議・申告書作成に時間がかかるため、相続発生後はすぐに行動を開始することをお勧めします。
生命保険金は相続税の対象になりますか?
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は相続税の対象です。ただし「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。相続人3人なら1,500万円まで非課税です。これを活用して現金を生命保険に置き換えることで相続税を節税する方法が広く使われています。なお相続人以外が受け取る生命保険金には非課税枠がありません。
相続放棄した場合、相続税はかかりますか?
相続放棄をすると法律上は最初から相続人でなかったことになるため、相続税はかかりません。ただし基礎控除の計算に使う「法定相続人数」は相続放棄をしても放棄前の人数で計算します(放棄した人も含めた人数)。また相続放棄をしても、生命保険金の受取人に指定されている場合は保険金を受け取れますが、その場合は非課税枠(500万円×法定相続人数)は放棄した人を除いた人数で計算します。
相続税の申告は自分でできますか?
財産が現預金のみ・不動産なし・相続人が少ないシンプルなケースなら自分で申告も可能です。国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを使うと申告書を作成できます。ただし不動産・非上場株式・複数の銀行口座・海外財産・事業用資産がある場合は評価が複雑なため、税理士に依頼することをお勧めします。税理士費用は遺産総額の0.5〜1%程度が目安ですが、節税効果でカバーできることが多いです。
海外在住の場合、日本の相続税はかかりますか?
2023年以降の改正で、日本国籍を持つ相続人・被相続人が海外に住んでいても、一定の条件下で日本の相続税が課されます(国外転出税・相続税の無制限納税義務の範囲拡大)。相続財産が日本国内にある場合は原則として日本の相続税の対象になります。海外移住・国際相続の場合は、日本と居住国の両方の税制に詳しい国際税務の専門家に相談することを強くお勧めします。

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