遺産の内容を入力すると、基礎控除・課税判定・概算税額まで診断レポートとして出力します。
国税庁の統計によると、相続税の課税対象になるのは亡くなった方の約9%程度とされています。約10人に1人が対象という数字は、思っているより身近です。特に都市部に持ち家がある場合、不動産の評価額だけで基礎控除を超えてしまうケースは珍しくありません。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産総額がこれ以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。
| 各相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税は「遺産総額に直接税率をかける」のではなく、①課税遺産総額を法定相続分で按分 → ②各人の取得金額に税率を適用 → ③合計した相続税総額を実際の相続割合で按分、という少し複雑な手順で計算します。
配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。この制度により、多くの一般家庭では配偶者の相続分に実質的に税金がかからないケースが大半です。ただし税額がゼロでも、申告自体は必要な点に注意してください。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(相続税法第12条)。法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。生命保険は納税資金の確保や、非課税枠を使った節税対策として活用されることが多い財産です。
相続税の申告・納税期限は、相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税がかかるだけでなく、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの有利な制度が使えなくなる場合があるため、早めの準備が重要です。
国税庁の統計によると、相続税の課税対象になるのは亡くなった方の約9%程度とされています。つまり約10人に1人は相続税の申告が必要になっている計算です。都市部に持ち家がある場合は、思っているより対象になりやすい傾向があります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数、で計算します。例えば配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産総額がこれ以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。
配偶者の税額軽減という制度により、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。ただし税額がゼロでも申告自体は必要な点に注意してください。
生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税になる枠があります。法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。この非課税枠を超えた部分は、他の相続財産と合算して相続税の対象になります。